1.申込者(利用契約が更新される場合は利用者とします。以下同じ。)は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、自ら、自らの取締役、監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にある者、並びに出資者(併せて以下「役職員等」といいます。)が、以下の各号に定める者(以下「暴力団等」といいます。)に該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年五月十五日法律第七十七号。その後の改正を含みます。)第2条において定義されるもの。)。
(2)暴力団の構成員(準構成員を含みます。以下同じ。)、若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者。
(3)暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者又は業務執行について重要な地位にある団体若しくはこれらの団体の構成員。
(4)総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成員。
(5)暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者。
(6)前各号に準じる者。
2.申込者は、当社に対して、利用申込日及び利用契約成立日において、以下の各号の何れにも該当していないことを表明し、保証するものとします。
(1)暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害等を加える目的をもってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)自己又は役職員等が暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)自己又は役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
(6)前各号に準じる関係を有すること。
3.申込者は、自ら、又は第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約するものとします。
(1)暴力的な要求行為。
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為。
(3)取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。
(4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて、当社、当社の子会社等の信用を毀損し、又はこれらの者の運営にかかる業務を妨害する行為。
(5)暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為。
(6)前各号に準じる行為。
4.当社は、①第1項及び第2項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確となる事由が判明若しくは発生し、若しくは発生すると合理的に見込まれる場合、又は②前項に定める誓約に違反する事由が判明若しくは発生した場合には、通知・催告その他の手続きを要することなく、当該申込者にかかる利用申込みを承諾せず、また利用契約を解除することができるものとします。
5.前項によっては、当社の申込者に対する損害賠償請求は何ら妨げられないものとします。
6.第4項にしたがって利用申込みを承諾せず、また利用契約を解除したことによって申込者及び利用者に損害、損失、費用等が発生した場合でも、当社は何ら責任を負わないものとします。